第1条(目的)
本規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社団法人日本執事協会(以下「本協会」という)の会員制度に関し、会員資格、権利義務、会費その他必要な事項を定めるものである。
第2条(会員区分)
1. 本協会の会員は、法人会員および個人会員の二種とする。
2. 法人会員とは、法人格を有する企業、団体、学校、またはそれに準ずる組織で本協会の目的に賛同するものをいう。(詳細は別途定める)
3. 個人会員とは、本協会の目的に賛同し、所定の手続を経て入会した個人をいう。
第3条(入会)
1. 入会を希望する者は、所定の入会申込書またはオンライン申請フォームに必要事項を記入し、提出するものとする。
2. 理事会は、申込者が本協会の目的に反する行為を行うおそれがあると認める場合、入会を承認しないことができる。この場合、理由の開示義務を負わない。
第4条(会費)
1. 会員は、理事会が定める年会費および入会金を納入しなければならない。
2. 会費は前納とし、原則として自動更新とする。更新の際には本協会より少なくとも30日前に通知を行う。
3. すでに納付された会費は、原則として返還しない。ただし、事務局の責により重複請求や誤決済があった場合は、この限りでない。
第5条(会員の権利)
1. 会員は、本協会が提供する特典を受けることができる。
2. 本協会は、提供する特典内容を予告なく変更できるものとし、会員はこれを承諾する。
第6条(会員の義務)
1. 会員は、本協会の理念および活動方針を尊重し、信用を損なう行為をしてはならない。
2. 会員は、会費を期限までに納入しなければならない。
3. 会員は、反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたりこれに関与しないことを保証する。
4. 会員は、本協会が会員情報を管理目的の範囲内で利用することに同意する。
第7条(資格の喪失)
会員は、以下のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。
1. 退会の意思表示をしたとき。
2. 会費の未納が3か月を超えたとき。
3. 本協会の名誉を著しく損なう行為をしたとき。
4. 除名を行う場合には、当該会員に弁明の機会を与えたうえで理事会が決議する。
第8条(退会)
会員は、所定の退会届を提出することにより任意に退会できる。
第9条(個人情報および守秘義務)
1. 本協会は、会員が提供した個人情報を、入会手続、サービス提供、広報、協会運営の目的でのみ利用する。
2. 本協会は、個人情報保護法その他の法令を遵守し、安全管理措置を講じる。
3. 会員は、在職・退会を問わず、協会の業務上知り得た秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
第10条(反社会的勢力の排除)
会員は、自身または関係者が反社会的勢力に属さないことを保証し、将来にわたり関与しないものとする。本協会は、会員が反社会的勢力に関与したと認めた場合、即時に除名することができる。
第11条(準拠法および合意管轄)
本規則および会員契約に関して生ずる一切の紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
